被害者の救済になる政府保障事業

ひき逃げ事故をはじめとして、盗難車による交通事故、相手が自動車保険をかけていない場合の交通事故などの場合には、そのままでは被害者の救済が難しくなってしまいます。それというのも、公道を運行するような自動車であれば、かならず加入しているはずの自賠責保険にそもそも加入していないか、または加入していたとしても、条件を満たさずに被害者が保険金を受け取ることができないという事情があるためです。

たとえば、ひき逃げ事故の場合であれば、加害車両はたしかに自賠責保険に加入しているかもしれませんが、被害者の救護などの適切な処置をせずに現場から逃げてしまった以上、相手が保険金の請求をすることはありませんし、まして被害者のほうも誰に保険金を請求すればよいのかがわかりません。こうした場合に利用できるのが、政府保障事業と呼ばれる制度です。

この制度は、ひき逃げ事故のような、いわゆる無保険(共済)事故の被害者となってしまった人に対して、自賠責保険とほぼ同等の給付をすることをもって、被害者の救済を図るためのものといえます。交通事故にともなう障害、後遺障害、死亡の場合について、それぞれ法令で定められている一定の金額が、被害者またはその遺族に支給されることになります。

この制度が自賠責保険とは異なるのは、通常、自賠責保険であれば、加害者と被害者のどちらの側からでも保険金の請求ができるのに対して、被害者、またはその遺族や代理人などといった、ともかくも被害者側からしか請求ができないしくみになっているところです。この制度は名前のとおり政府の制度ということになりますが、実際の請求そのものについては、損害保険会社や農協など、自賠責保険を取り扱っている店舗で手続きを行います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です